教育訓練給付金

一般教育訓練給付金

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一般教育訓練講座と料金

詳細はお問合せ下さい。

フリーダイヤル 0120−918−355

T E L   019−641−8211


 大型二種・大型車・けん引車に関するコースは、ST北校のみの受付となります。

* 給付金対象額の20%が支給対象となります。(上限10万円)

* その他の経費、延長教習、補習教習は給付の対象となりません。

* 大型自動車二種のコースは、「大型免許」・「中型8t限定免許」・「準中型5t限定免許」所持の方に限ります。

* 大型自動車のコースは、「中型8t限定免許」・「準中型免許」・「準中型5t限定免許」・「普通免許」所持の方に限ります。

 (「普通免許」所持の方は3年以上の運転経験または3年以上の運転経歴を「運転免許経歴証明書」などで証明できる方、若しくは「受験資格特例教習」を修了している方に限ります。)

* 中型自動車のコースは、「準中型5t限定免許」又は「普通免許」所持の方に限ります。

 (「普通免許」所持の方は3年以上の運転経験または3年以上の運転経歴を「運転免許経歴証明書」などで証明できる方、若しくは「受験資格特例教習」を修了している方に限ります。)

* 大型自動車と大型特殊車またはけん引車の組み合わせ、および大型特殊車とけん引車の組み合わせコースは、同時入校した場合のみ適用となります。

* 大型特殊車とけん引車の組み合わせコースは、「普通免許」以上の四輪車の免許所持の方に限ります。

※「準中型5t限定免許」は、平成19年6月2日~平成29年3月12日までに「普通車」の免許を取得した方が該当します。

※平成29年3月12日以降に運転免許を取得した方は「普通車」免許となります。

* 詳しくは当校までお気軽にお問い合わせ下さい。

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一般教育訓練給付金制度とは

雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の新しい給付制度で、一定の支給条件を満たす方が、当校で設定する厚生労働大臣指定講座を受講し、修了した場合、支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。詳しくはハローワークまでお問い合わせ下さい。

受給資格

  1. 在職者のうち、支給要件期間(雇用保険の被保険者として雇用された期間)が 通算で3年以上ある方。(初回に限り1年以上の方)
  2. 離職日の翌日以降、受講開始日まで1年以内であり、かつ、支給要件期間が 通算で3年以上ある方。
  3. 過去に教育訓練給付金制度を受けたことがある方は、3年以上経過していること。

上記の条件を満たしている方が受給対象となります。

ご自分の条件可否については当校、またはハローワークで配布する「教育訓練 給付金支給要件照会票」を本人の住居所を管轄するハローワークに提出し、発行された「教育訓練給付金支給要件回答書」でご確認下さい。

支給額

教育訓練経費の20%に相当する額となります。
ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4,000円を超えない場合は支給対象となりませ

受給までの流れ

■ハローワークで「教育訓練給付金支給要件照会票」提出

■受給資格を確認 「回答書」を受け取る

■STモータースクール北校若しくはSTモータースクール南校の窓口で入校手続き

■卒業検定合格後「修了証明書」を受け取る

■ハローワークへ「給付金支給申請書」提出

■給付金の支給

支給申請方法

◎教育訓練給付金の支給を受けようとする場合、次のような支給申請手続きが必要です。

1)申請者と申請先

・教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講終了後、本人の住居所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。
・申請書の提出は、疾病又は負傷、在職中であることを理由にハローワークへの来所が困難である等その他やむ得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができません。
・当該やむを得ない理由のために支給申請期限内にハローワークに出頭することができない場合に限り、その理由を記載した証明書等を添付のうえ、代理人(本人と代理人の間柄、代理人の所属、代理申請の理由を明記した「委任状」が必要。) 又は郵送により提出することができます。

■ やむを得ない理由があると認められるか否か及び必要な証明書等については、 事前に本人の住居所を管轄するハローワークにお問い合わせください。

2)提出書類

1.教育訓練給付金支給申請書
教育訓練の受講終了後、教育訓練施設が用紙を配布します。「教育訓練給付金支給申請書記載に当たっての注意事項」は必ずお読みください。
2.教育訓練修了証明書
指定教育訓練実施者、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練修了を認定した場合に発行します。
3.領収書
指定教育訓練実施者が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します。
なおクレジットカード等による支払いの場合は、クレジット契約証明書(又は必要事項が付記されたクレジット伝票)が発行されます。受領した場合は、支給申請時に添付できるよう、なくさずに保管しておいてください。
4.本人・住居所確認書類
申請者の本人確認と住居所確認を行うための、官公庁が発行する証明書です。具体的には、運転免許証、住民票の写し、雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証、印鑑証明書のいずれかです。(コピー不可)
郵送申請の場合は、事故防止のため住民票の写し、印鑑証明書のいずれか(コピー不可)に限ります。
5.雇用保険被保険者証
雇用保険受給資格者証でも可能です。コピーでも可能です。
6.教育訓練給付適用対象期間延長通知書
適用対象期間の延長をしていた場合に必要です。
7.返還金明細書
「領収書」「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が指定教育訓練実施者から本人に対して還付された(される)場合に、指定教育訓練実施者が発行します。
8.郵送による申請(やむを得ない理由があると認められた場合に限る)の場合は、証明書等の添付書類。

3)申請時期

教育訓練の受講終了日の翌日から起算して1か月以内(やむを得ない理由があると認められ、郵送により支給申請を行う場合は1か月以内の消印日までに)支給申請手続を行ってください。 (適用対象期間延長中に受講を開始し、修了された方も含みます。)これを過ぎると申請が受付られません。

詳しくはハローワークインターネットサービスの教育訓練給付金制度・講座検索をご覧ください。

講座に関する詳細は教育訓練給付制度厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システムをご覧いただき適正な手続を行ってください。

〒020-0611 岩手県滝沢市巣子169番地3

TEL.019-641-8211/FAX.019-641-1876

営業時間 ●月~金曜日 8:40~20:00 ●土・日曜日 8:40~17:00

〒020-0835 岩手県盛岡市津志田27地割18

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